知り合いが引っ掛かりました。
詐欺ではありません。昨年度(今年の申告)からはじまった
財産明細書の提出条件です。
資産はもともと引っ掛かる状態でしたが、通常は家賃収入と
年金で所得は2千万円を少し下回る位が続いていました。
昨年度は、昔購入した絵画を売却したところ思わぬ高値になって
しまったとのことです。本人曰く、購入した時の20倍超の価格で
売却できてしまったそうです。
譲渡所得で取得価格が分からない場合売却価格の5%を適用
するという規程がありますが、その規程を活用した方が特になる
ということです。いやはやうらやましい限りです。
なんとも、絵画の譲渡所得の扱いについて雑所得にすべきと
いう税理士と喧嘩別れしてしまったそうなので、暇人である私に
白羽の矢が立ち、急遽事務作業をお手伝いすることになりました。
私の確定申告もまだ済んでいないのに、急に忙しくなりそうです。
持ち株が大分復活し、気分も良いのでお手伝いすることとしましょう。